
こんにちは。不動産相続アドバイザー鈴木です。
前回ご紹介した私が継続管理させていただいている資産家の方の事例『亡くなってから資産管理まで - (4)相続財産の特定と調査』の続きになります。
今回は「(5)納税の準備」についてのお話です。
本件の概要(相談者の状況と、ご相談いただいた経緯)
- 相談者のお父様がお亡くなりなりました。
- 相続人は相談者、そのお母さん、相談者のお姉さんの3人。
- 明らかに相続税がかかるだけの資産がある。
- お父様が亡くなってから私のところに相談に来るまでにすでに5ヶ月が過ぎていた。
相談者は先代からお付き合いのある税理士にお願いしていましたが、税理士が一方的に話しを進めるだけで、何の説明もなくかなりの不安を抱えていました。そこで私の知人の紹介で相談に来ていただき、今後の相続の進め方をお話して、正式に依頼していただきました。
そして「(4)相続財産の特定と調査」で調査した結果、大半の相続財産が土地で、内容は以下の通りでした。
- 300坪の土地が1ヵ所
- 200坪の土地が4ヵ所
- 50坪の土地が1ヵ所
相談者のご主人が生前から月極駐車場を経営していたことがわかりました。
納税の準備
今回のケースでは私のところに相談に来るまでにすでに5ヶ月が過ぎていたため、すでに納税期限が迫っていますから、その資金を確保しなければなりません。
その資金の確保の仕方は色々ありますが、まず一番に思い立つのは土地や建物などの不動産の売却で、実際に地主さん方たちは相続税の支払いのときは土地売ればいいと言っている人たちがたくさんいます。
ですが、まとまって大きな土地になると、いわゆる土地分譲業者に売却していくことが通例で、土地分譲業者は利益を上げるために購入していくわけですから、当然購入価格は相場より下がってしまうのが普通です。
どれくらい下がるかはそれぞれの場所の特性もあるとは思いますが、おおむね相場の半額と思って間違いないでしょう。
また大きな沿道ぞいで売却といっても、まとまった土地になると、その広さゆえにその価格は相場より下がってしまうことが普通にあります。
ですから私は納税のための不動産の売却はおすすめしていません。
本件のケースでは一度不動産の売却を隣地の方に打診しました。
ところが、隣地の方が納税の期限を知っていたのでしょう、
「納税できないで売るのですよね。それなら即現金化してあげるから、私の言い値で売ってください。」
こう言われましたが、とくに売らなくても大丈夫であるとその前から決めていたので、お断りさせていただきました。
事前にいろいろ準備しておくと、こういうときにも、慌てずに冷静に判断することができるのです。
このように相続による売却は所有者が有益になるよう売却できる環境ではありません。
ですからもし売却をお考えならまずは知り合いの専門家や私のような相続のプロにご相談するべきです。
相談によっては別方法が見つかることがたくさんあります。まずは相談からですから、ぜひご相談してみてください。
では資金はどう確保したのかというと、実は金融機関から借り入れをしましたのですが、借り入れのポイントについては、この後の別の記事でお話しますね。